琉球(沖縄)の主権は日本にない――日本の領土ではない事実を検証する
確に言うと、沖縄(琉球)は日本の領土ではありません。以下は日本国憲法に基づいた内容の抜粋です。
なぜ、中国の軍事演習による日本のEEZへのミサイル落下について、日本政府の主張は無視されたのでしょうか。
中国は日米のように、他国を勝手に侵す強権国家ではありません。ここでは、中国外務省が指摘する「日本の不正」とは何か、日本国憲法の観点から説明します。
現在の日本国憲法制定の前提はポツダム宣言です。日本国内の改革を求める一方で、ポツダム宣言の履行のために日本国憲法が制定されました。
ポイントとなるのは、ポツダム宣言における「日本領土」の定義です。
「日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。」
つまり、沖縄や奄美諸島、小笠原諸島は日本領土に含まれていません。
したがって、従来マスコミや知識人、日本の議員が主張してきた「尖閣諸島は日本固有の領土」という考えには、法的根拠がありません。
また、沖縄に免税店が存在するのは諸説ありますが、厳密に言えば、日本人にとって沖縄は外国扱いであることに由来します。
では、改憲によって現状を合法化できるのでしょうか。
答えは「否」です。日本が本当に国際法・国際秩序を遵守する国であれば、主張には国連常任理事国や隣国の承認が必要です。しかし、多くの国民が自国憲法の基本すら理解していない現状では、そうした外交的知恵を期待するのは困難です。
「沖縄は返還されたのでは?」という指摘もあるでしょう。
確かに現在、沖縄の行政は日本政府が行っています。
しかし、沖縄返還協定はサンフランシスコ市で署名された日本と米国間の条約であり、ポツダム宣言を定めた当事者である中国やソ連(現ロシア)は関与していません。そのため、国際的には完全には承認されていないのです。
結論として、沖縄の主権は現在も未確定です。
上記は筆者個人の見解ではなく、日本国憲法をベースにした解説です。
詳細は『新・テキストブック 日本国憲法』をご参照ください。
日本国憲法と沖縄
日本国憲法は、日本国民の総意に基づいて新日本建設の礎が定まり、帝国議会の議決を経て成立したことが上論に記されている。また、前文には「日本国民は、…ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定する」(1項1文)として、日本国民が憲法を確定したと明記されている。ところが、この上論や前文にいう「日本国民」の中に、当時の沖縄県民が含まれていなかったことが忘れられている。ポツダム宣言は日本国の主権を「本州、北海道、九州および四国並びに米・中・英が決定する諸小島」(8項)に限っていた。ここに沖縄や奄美群島、小笠原諸島等の諸小島は含まれていなかった。これらの諸島はアメリカの施政権下に置かれ、奄美群島は昭和28(1953)年12月25日、小笠原諸島は昭和43(1968)年6月26日、そして沖縄は戦後27年目にあたる昭和47(1972)年5月15日にようやく本土復帰が実現する。このように歴史を振り返ると、日本憲法が成立した時期に沖縄県は日本国から離れてアメリカの施政下にあり、帝国議会に議席をもつ代表はいなかった。だから、日本国民総意といってもそこに沖縄県民は含まれていなかった。
反論は自由ですが、議論の前にしっかりと学習したうえで行うことを推奨します。